自由

移譲記章

そんな人間を正社員に昇格させない自由も、こちらにはある。

解雇権の乱用とかそういうのは知らんのだろうか。
http://www.hashiroumu.com/qanda/saiyotaishoku.html

Q3試用期間終了後に本採用を拒むことはできますか

A3原則として会社の都合などで一方的に試用期間中の従業員を試用期間中に解雇することや、試用期間満了時に本採用拒否することはできません。ただし最高裁判例では、「会社が試用社員を本採用拒否することは本採用となった正社員を解雇する場合に比して会社の裁量が多く認められる」として、通常の解雇より解雇権を広く認めています。
 しかし一方では、試用期間中を解約権留保付の特約期間とし、「会社の留保解約権の行使は、客観的に合理的な理由が存し、社会通念上相当として是認されうる場合のみに許される」としていますので、会社の都合や一方的な判断での解雇を否定しています。

 個々のケースについて見てみると、まず試用社員が傷病等により復帰のめどが立たないような場合は本採用拒否は可能かと思います。試用社員の出勤不良(無断欠勤、遅刻、早退等)がはなはだしい場合も可能と思います。協調性不足や反抗的態度などの場合は、いきなり解雇や本採用拒否をせず、まず口頭注意、譴責等で様子を見、会社の判断に間違いないことを確認してから解雇や本採用拒否の順序を踏んだ方が無難かと思います。能力不足については、能力不足が客観的に証明できれば可能と思います。いずれにせよ、本採用拒否をする場合は、本採用拒否を行なわざるを得ない証拠や資料を十分に用意した方がよいと考えます。

この人、実名で投稿してるんだよね。
大丈夫かな。何に載っていたのか分からないけど。