公開してればセーフ

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へー。
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インターネット上の掲示板で職業や勤務先の診療所の電話番号などを勝手に公開された眼科医が、書き込みをした相手に損害賠償を求めた訴訟で、プライバシーの侵害が認められ、被告は20万円の損害賠償の支払いが命じられています。この裁判では、被告側が「診療所の名前や住所などは電話帳に広告掲載されており、個人情報にあたらない」と主張しましたが、判決は「電話帳への掲載は、個人情報の伝わる範囲を診療所営業に関わる範囲に制限しており、個人情報のコントロールはプライバシーの権利に含まれると解される」と判断しました。結果、「診療所の住所などは、公開を欲しない事柄で、被告の行為はプライバシーの侵害にあたる」という結論がでました。

この考えに基づくと、本人の同意のない個人情報の収集や加工、第三者への提供なども、プライバシー権の侵害にあたると考えられます。 情報化が進む中で、個人情報の重要性や価値が増してきた結果ともいえると思います。

これ結構有名な判例なんだけどなぁ。
あれかね、ああやって書いておけば責任を回避できると思ってるのかね。
「誰でも参照できる」のと「公開する」のは別ですよ、別。