4月1日に「情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律案」が国会に提出されているんだけど
捜査当局が裁判所の捜査令状なしでインターネットのプロバイダに特定利用者の通信記録保全を要請できるようにするもの
http://www.moj.go.jp/content/000072558.htm
これかな。
五 保全要請等
1 検察官、検察事務官又は司法警察員は、差押え又は記録命令付差押えをするため必要があるときは、電気通信を行うための設備を他人の通信の用に供する事業を営む者等に対し、その業務上記録している電気通信の送信元、送信先、通信日時その他の通信履歴の電磁的記録のうち必要なものを特定し、三十日を超えない期間を定めて、これを消去しないよう、書面で求めることができるものとし、この場合において、当該電磁的記録について差押え又は記録命令付差押えをする必要がないと認めるに至ったときは、当該求めを取り消さなければならないものとすること。(第百九十七条第三項関係)
2 1により消去しないよう求める期間については、特に必要があるときは、三十日を超えない範囲内で延長することができるものとし、ただし、消去しないよう求める期間は、通じて六十日を超えることができないものとすること。(第百九十七条第四項関係)
3 1の求め又は第百九十七条第二項の捜査関係事項照会を行う場合において、必要があるときは、みだりにこれらの要請に関する事項を漏らさないよう求めることができるものとすること。(第百九十七条第五項関係)
これ読む限りだと令状なしで保全を要請できるのは確かっぽいけど、それ以上のことができるとは書いてない気がする。
差し押さえ手続きの簡略化であって、令状なしで好き勝手に捜査できるって話じゃなさそう。
この辺は詳しい人にまかせます。本題とは関係ないし。
参考
資料屋本舗 - いわゆる「ネット規制法案」は震災直前に閣議決定されました
セキュリティホール memo - 2011.04