JR東日本を提訴 - 猫を償うに猫をもってせよ

請求の原因

1、原告は、東京大学総合文化研究科比較文学比較文化専攻博士課程修了、学術博士であり、これまで二十冊以上の著書を出し研究・言論活動を行っている。

さっぱり意味が分からないというか、喫煙したいという欲求だけで訴訟を起こすのは明らかに異常。
そんなにタバコ吸いたいのなら葉っぱばらして食ってればいいんじゃねえの。
つかまず「神経症」を治せばいいのに。その方がいい事尽くめだと思うんだが。